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人権連載

DV(ド メスティックバイオレンス)根絶をめざして


配偶者や恋人などの親しい関係にある男女間の暴力−こ れがDVです。その多くは密室の中で起こり、私的な問題だと今までは片付けられがちでした。 しかし、国等の実態調査でその深刻な状況が明らかとなり、平 成13年には「配偶者暴力防止法(DV防止法)」が施行されました。これにより、DVが犯罪であると法に明記され、その被害を防止するために保護命令(加 害者に対する接見禁止や退去等の命令)が行えるようになりました。今月からは対象範囲の拡大や制度の拡充がされ、より幅広い被害者保護がされるようになり ました。
どのようなものであれ配偶者や恋人への暴力は絶対に許されません。
こうした行為は人権侵害であるとともに犯罪そのものなのです。

「DV防止法」主な改正内容
○「配偶者からの暴力」の対象範囲の拡大 
 ・身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力も追加
○保護命令制度の拡充
 ・子どもや元配偶者も保護対象に
 ・加害者への退去命令期間が2週間から2カ月間に拡大  
 ・再度の退去命令の申し立ても可能に
○国籍、障害の有無等を問わない人権の尊重 など


女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク


ひとりで悩まず近くの相談窓口にご相談ください
・県女性相談所(配偶者暴力相談支援センター) 電話073-445-0793
・振興局健康推進課
・県男女共生社会推進センターりぃぶる 電話073-435-5246 
・県警警察相談課 電話♯9110又は電話073-432-0110
・国の暴力被害者支援情報サイト http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm

問い合わせ先:県庁男女共生社会推進課


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